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マルタのピザについて

 

滞在が3ヶ月以内の場合、観光、留学ともに事前にビザを取得する必要はありません。
3ヶ月以滞在する場合には、現地で滞在延長の申請をしなければなりません。
入国時にはパスポートの残存期間が3ヶ月以上必要です。
入国審査官によっては、マルタを出国する航空券の提示を求められる場合があります。
 
 
 (名誉総領事館ホームページより抜粋)
1.日本人の場合、観光目的でマルタ滞在が3ヶ月以内であれば、事前にビザ取得の必要はありません。到着時に空港で、パスポート(3ヶ月以上の有効期間のあるもの)と復路の航空券を提示し、宿泊ホテルなどを空港到着ロビーにある入国カードに記入して、申請してください。空港の審査官がその場で短期入国ビザを給付します。
2.留学、就労等で滞在が3ヶ月以上になる場合は、マルタ入国の際その旨を申告して、短期入国ビザで入国し、マルタ国内で警察本部に出頭して申請して下さい。その際、念のため、下記に掲載の書類を事前に用意して入国して下さい
   
警察本部
Police General Headquarters,

Immigration Department,
Floriana, Malta 
Tel: +356 2122 4001
 (ask for Immigration Police)
Fax: +356 2124 7777, 2123 5308 
paspport-ticket.jpg  
 
学生許可証申請に必要なもの
1.申請書(名誉総領事館ホームページよりダウンロード可能)
2.写真(5cm×5cm)
3.パスポート原本
4.入学許可証 コピー
5.滞在(勉強)計画書(Plan of Stay)(形式自由、英語で書いて、署名をして下さい。)
6.財務計画書(Plan of Finance)(形式自由、英語で書いて、署名をして下さい。)
7.本人名義の預金残高証明書、または滞在費支払い能力を示す英文の書類
8.現地で住居が確保されていることを示す証明書英語原本
  (住居が未決定の場合、現地英語学校の斡旋を示す書類)
9.行きおよび帰りの航空券
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